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皆さん,こんにちは。 11月22日(日)は,貸金主任者試験の第2回目お疲れ様でした。 今回の受験者数は,前回の半分以下でしたね。 第1回目 全国17試験地50会場 受験者数44,708人・合格者31,340人・合格率70.1% 第2回目 全国17試験地26会場 受験者数約18,000人(11月22日現在) 第3回目 12月20日(日)実施予定 新しい国家資格で,今年8月に第1回目の試験があり,合格者を確保するために,第3回目の試験まで難易度が低めの問題を出題しています。因みに,第3回目以降の来年度試験はまだ未定です。主催している「日本貸金業協会」へ問い合わせてみたところ,まだ決定はしておらず,決まり次第HPにアップするとのことでした。 当スクール生は,宅建と行政書士試験があるので,貸金業主任者は,5月〜6月位の時期になるといいですね。 貸金業主任者の役割 貸金業務取扱主任者は「当該営業所又は事務所において,貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に,貸金業に関する法令の規定を遵守して,貸金業の業務を適正に実施するために必要なものを行わせるための助言又は指導を行う」とされています。 また,貸金業者は「貸金業務取扱主任者がこうした助言及び指導の職務を適切に遂行できるよう配慮しなければならない」とされており,貸金業務に従事する使用人その他の従業者は「貸金業務取扱主任者が行う助言を尊重し,その指導に従わなければならない」とされています。 この法の設立趣旨等をふまえて考えると,要は,利用者の限度を超えた利用をなくすことと,暴力団関係者を貸金業から一切排除するためにつくられたものだと読み取れます。法律はなんでもそうですが,なるほど〜という感覚=常識=法律,となっていることが多いかと思います。ですから,貸金業主任者試験の,『貸金業法』という分野を学ぶと非常に面白いです。なるほど〜論で,解決する問題も多々あります。ちなみに,貸金業法は,宅建でいう宅建業法の様なものです。 さて,現在の宅建試験は難しくなってしまいましたね。国家試験はなんでもそうですが,簡単なのは,最初だけです。ですから,第3回目試験を受験される方は,簡単な試験を受験する,ラストチャンスですね。 最後に,資格は取得するだけではなく,なぜその資格ができたのか,といった設立の背景を知り,その資格の必要性を知ることが出来るのがいいですね。 法律学ぶなら
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